平成30年度 秋期 問25 個人情報保護法の適用対象

問題

次の事例のうち,個人情報保護法の 規制の対象にならないもの はどれか。

金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。

自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。

自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。

徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。

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正解エ

徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。

解説

この問題のポイント

個人情報を取得した事業者は、原則として通知・公表した利用目的の範囲で取り扱います。ただし、人の生命や身体を守るために必要で、本人の同意を得ることが難しい場合などには例外があります。徘徊していた認知症の老人を安全に自宅へ帰すための身元確認は、この保護目的に当たります。

正解:エ

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