令和元年度 秋期 問27 個人情報の利用目的変更と通知・公表
取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
- a個人情報の入力業務の委託先の変更
- b個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
- c利用しなくなった個人情報の削除
a
a,b
b
b,c
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正解ウ
b
解説
この問題のポイント
個人情報を何のために使うかという利用目的を変更した場合は、原則として、変更後の目的を本人に知らせるか公表します。 変更できるのは、元の目的と合理的な関連があると認められる範囲です。個人情報に関する作業の変更が、すべてこの通知・公表の対象になるわけではありません。
a・b・cを整理すると
- a:入力作業の委託先を変更することだけでは、利用目的の変更にはなりません。
- b:利用目的を変更する場合は、変更後の目的の通知・公表が必要です。
- c:不要になった個人情報を削除することだけでは、この通知・公表の義務は生じません。
正解:ウ
該当するのはbです。
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