平成31年度 春期 問40 調達契約で合意する成果物と変更ルール
情報システムを請負契約で海外ベンダーに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。
受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
海外ベンダーの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
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正解エ
契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。
解説
この問題のポイント
海外ベンダへの請負では、言語、法律、商習慣の違いによる認識ずれを防ぐため、成果物、検収、知的財産、仕様変更などを作業開始前の契約で具体的に合意します。
正解:エ
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