令和2年度 10月 問12 請負・派遣で開発したプログラムの著作権
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
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正解ウ
請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
解説
この問題のポイント
プログラムを会社の企画・指示に基づき、その業務に従事する人が職務上作った場合、契約などに別の定めがなければ、その会社が著作者になることがあります。 これが職務著作です。契約名だけでなく、どの会社の業務として、誰の指揮で作るかを確認します。
二つの契約を比べると
- 請負:B社が自社の仕事として開発するため、この設問ではB社の職務著作として扱います。
- 派遣:C氏がA社の指揮命令で開発するため、この設問ではA社の職務著作として扱います。
正解:ウ
請負ではB社、派遣ではA社に帰属します。
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