令和5年度 問18 GDPRの適用対象
EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- aEU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。
- bEU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- cEU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
- dEU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。
a
a,b,c
a,c
a,c,d
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正解ウ
a,c
解説
この問題のポイント
GDPRは、EUに拠点があるかと、EU域内の人のデータをどう扱うかで適用を判断します。EU拠点の活動に関連する個人データ処理は、提供先が域外でも対象になり得ます。域外企業でも、EU域内の人への商品・サービス提供や行動監視に関わる処理は対象になり得ます。
a・b・c・dを整理すると
- a:EU拠点からEU域内へ提供。 対象となるので適切です。
- b:EU拠点でも域外向けなら対象外。 提供先だけで除外しているので誤りです。
- c:EU拠点なし、域外向けのみ。 この設問の条件では対象外なので適切です。
- d:EU拠点がなければ域内向けでも対象外。 域外適用を無視しているので誤りです。
正解:ウ
該当するのはaとcです。
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