令和6年度 問27 本人の同意なく個人データを提供できる場合
個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- b新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- c不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
a
a,c
b,c
c
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正解イ
a,c
解説
この問題のポイント
個人データを第三者に渡すには、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、生命・身体・財産を守るために必要で同意取得が困難な場合などは例外です。単に相手が欲しがっているだけでは例外になりません。
a・b・cを整理すると
- a:意識不明の本人について病院に連絡先を伝える。 生命・身体の保護に必要で、同意を得るのが困難な場面です。
- b:保険の勧誘用に名簿を渡す。 勧誘目的だけでは例外に当たりません。
- c:捜査機関の法令に基づく要請に応じる。 法令に基づく提供です。
正解:イ
該当するのはaとcです。
続けて練習して、学習記録を残そう。
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