令和8年度 問1 生成AIで作った楽曲の利用と権利
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。
- b好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
- c生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
a
a,b
a,b,c
b,c
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正解ア
a
解説
この問題のポイント
著作権の許諾は、次の順番で判断します。
① 既存作品のメロディーなど、創作的な表現と似ているか ↓ ② その作品をもとにして作ったか ↓ ③ 自分だけで使うのか、公開するのか
①②に当たり、私的使用などの例外に当たらない形で公開する場合は、原則として許諾が必要です。「公開=必ず許諾が必要」ではありません。 個人で楽しむための作成・保存は、私的使用の範囲内であれば、原則として許諾なしで行えます。
a・b・cを整理すると
- a:既存曲に似せて作る+公開。 元の曲の創作的な表現まで似ている場合などには、許諾が必要になる可能性があります。
- b:既存曲に似せて作る+本人だけで視聴。 この問題では私的使用の範囲として扱います。
- c:偶然似た曲が生成される+本人だけで視聴。 これも私的使用として扱います。「偶然なら公開しても問題ない」という意味ではありません。
正解:ア
該当するのはaだけです。
続けて練習して、学習記録を残そう。
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