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不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪など)
一言でいうと
不正指令電磁的記録に関する罪とは、他人の意思に反して不正な動作をさせるプログラムの作成・提供などを、一定の要件で処罰する罪。
ポイント
- 正当な理由なく、他人のコンピュータで実行させる目的で作成・提供・取得・保管する行為などが対象となる。
- 刑法に定められている。プログラムの不正性、目的、正当な理由の有無などから判断する。
まちがえやすいポイント
- 正当な研究・解析目的での取扱いや単なるプログラムの不具合を、一律に犯罪とするものではない。
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更新日:2026-09-07 · 編集・確認:kakoloop · 編集方針